探偵業の起業準備
会社を起業するとなると様々な事を準備しなくてはなりません。
探偵業を起業するのも同じで、起業のための準備が必要です。
そこで、簡単に探偵業を始めるために必要な項目を順を追って説明していきます。
まず、探偵になるための資格、起業するための条件といったものですが、探偵には明確な資格は存在しません。
ただ、以下の項目に該当する場合には、探偵会社を起業することが出来ません。
- 後見人、保佐人または破産者で復権していない人。
- 禁錮以上の刑、またはこの法律の規定に違反しての罰金刑、それらの執行を終わり、または執行を受けなくなった日から5年が経過していない人。
- 最近5年間の間で営業停止処分などの違反をした人。
- 暴力団員または、暴力団員でなくなってから5年を経過しない人。
これらは、起業する本人、または役員に該当するので、注意してください。
以上の項目に該当しない場合には、探偵業者としての登録が出来ます。
この登録は、事務所を開業する前日までに、これから営業を行う場所(営業所ごと)の管轄警察署を経由して、公安委員会へ提出しなくてはなりません。
登録に必要な書類は、
- 探偵業開始届出書(警察署のホームページなどで書式があります)
- 本籍が記載されている住民票
- 履歴書(個人の場合)
- 定款(法人の場合)
- 登記事項証明書(個人、法人両方に必要)
といったものが必要になります。
また、法人で登録をする場合には、役員の住民票写しや契約書が必要になるので必ず確認をしてください。